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散骨

ご遺骨を細かく粉状にし、その遺灰を海や空中に撒くことを散骨といいます。
博全社では船による「洋上散骨」を承っております。

散骨の現状

家族制度が崩壊し、故郷を離れた都市部を新たな生活基盤にする人が多い現代では、「墓を守る」という意識は薄らいでいます。また、山野を切り開いて墓地をつくることに、自然保護の立場から抵抗感を抱く人も多いようです。こうした 事情から、社会的に関心が高まってきています。
現在の散骨は、海に散骨するなら外洋で行う、山なら所有者の許可を得る、水源地の付近は避けるなど近隣の住民の感情を害さないよう行われています。

博全社の散骨

船による洋上散骨

船による洋上散骨

千葉港より沖合い10から15海里の洋上で散骨を行います。散骨に使用する船は30名まで乗船可能で、散骨のほかに献花や献酒もあわせて行います。

  • (1)開式
  • (2)警笛の合図
  • (3)散骨
  • (4)お別れ献花・献酒
  • (5)黙祷
  • (6)散骨場所を警笛を鳴らしながら旋回
  • (7)閉式
  • (8)帰着

散骨と埋葬

遺族にとっての墓は単なる遺骨の置き場ではなく、故人を偲ぶ記念碑でもあるでしょう。ですから、故人が散骨を希望していても遺骨をすべて散骨してしまうのは、遺族や親戚にとっては迷うこともあるでしょう。
しかし、故人の希望を尊重したいという場合には、一部を散骨して一部を墓に埋葬する方法があります。全部散骨してしまうと、墓参りをどうするかという問題が出てきます。
その場合には、記念碑を建てたり、記念の地を決めておくなどしておくと寂しい気持ちにならなくて済むでしょう。

散骨は法に抵触する!?

インドには古くから川の側で火葬を行い、遺骨をそのまま川に流す葬法がありますが、日本では従来「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」で都道府県知事が認可した墓地以外での埋葬は禁じられていましたので、散骨は法に抵触するのではないかとして、禁じられていると考えられていました。また、「刑法」第190条の死体・遺骨遺棄罪に抵触するのではないかとも考えられていました。

しかし、平成3年に東京の「葬送の自由をすすめる会」が、神奈川県沖で散骨を行いました。これに対して法務省は「節度を持って葬法の一つとして行われる限り問題ではない」という見解を出し、厚生省(現厚生労働省)も「墓埋法において禁止した規定はなく、国民の意識、宗教的感情の動向を注意深く見守っていきたい」という判断をしました。これ以降、散骨は一つの葬法として一般的に認められつつあります。

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